訪問看護支援協会の広報部長を務める坪田康佑です。
この度、厚生労働省医政局より、「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)」の通知がありましたので、お知らせいたします。
今回の通知は、訪問看護等に使用する車両の駐車許可及び駐車規制からの除外措置(以下「駐車許可等」という。)に関するものです。
主な変更点として、以下の点が挙げられています。
- 他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル以内」に全国的に統一すること
- 申請手続きの全国的な統一
- 反復継続的な用務に係る許可証の有効期間を原則1年以上とすること
- 医師の指示を受けた看護師等や助産師が緊急訪問する場合の駐車規制からの除外措置の明確化
これらの変更は、令和6年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、駐車許可等に関する運用の統一化、手続きの合理化・簡素化を推進するために行われます。
詳細については、厚生労働省からの通知および警察庁からの周知資料をご確認ください。
訪問看護を行う上で、駐車の問題は非常に重要です。今回の通知内容を十分にご理解いただき、適切な対応をお願いいたします。
訪問看護支援協会は、今後も、訪問看護事業者の皆様にとって有益な情報提供に努めてまいります。
一般社団法人訪問看護支援協会 広報部長 坪田康佑